コインランドリー利用約款
利用者は、東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート(以下、「当ホテル」という。)が運営するコインランドリー(以下、「本施設」といい、本施設には諸造作・設備等を含む。)を利用するにあたり、以下に定める利用約款(以下、「本約款」という。)に同意するものとします。
(利用内容)
第1条
衣類等の洗濯を利用者自身で行うため、当ホテルのランドリー機器を利用者に有料で利用いただくものです。
本施設の利用は、当ホテルにクリーニングを委託するもの、または、ランドリー店舗内に持ち込まれる衣類等の保管義務を負うものではありません。
(利用約款等の遵守)
第2条
本約款、本施設内に掲示された注意事項および当ホテル従業員の指示に従っていただきます。
本施設内に表示された料金や料金に対応する利用可能時間は、あくまでも目安です。
ドラムには、ランドリー機器に表示された規定量以上の衣類等を入れることはできません。
(利用者の責任)
第3条
利用者は、利用者自身の責任において、以下を行ってください。
・ 本施設内に備え付けられた操作説明に従ったランドリー機器の操作。
・ どのような種類の衣類等をどのように洗濯し、乾燥するかの判断。
・ 衣類等をドラムに入れる前に、ドラム内の汚れや衣類等に汚損、破損が生じるおそれのある物品等が残置されていないかの確認。ランドリー機器が不特定多数の利用者により連続して使用される事情に鑑み、ランドリー機器のドラムの内部が、常に衣類等に汚損、破損が生じるおそれのない状態であることを保証するものではありません。
・ 衣類等をドラムに入れる前に、ポケット内や衣類等の間にこれを汚損、破損するおそれのある物品や、ランドリー機器を毀損または故障の原因となる金属その他の異物が混入していないかの確認、および、該当物の除外。
・ 本施設内での盗難、紛失の防止の措置。
(洗剤)
第4条
洗剤は自動投入方式です。持参した洗剤を使用することはできません。
(洗濯及び乾燥サービスが受けられない衣類等)
第5条
次の衣類等については、ランドリーサービスのご利用をお断りいたします。
・ 靴
・ 感染症、伝染病などの疾病に罹っている方、またそのおそれがある方が使用したもの
・ 著しい汚れやゴミが付着しているもの
・ 汚物が付着したもの
・ ペットが使用しているもの
(洗濯及び乾燥の終了)
第6条
洗濯または乾燥の終了後、次の利用者のために、できるだけ速やかに洗濯物を取り出してください。
2. 運転終了後に洗濯物がランドリー機器内に残置されたままであると、次の利用者が洗濯物を取り出し、任意の場所に置かれる場合がありますが、当該洗濯物を残置した利用者は、その措置を採った者および当ホテルに対し、何らの請求もすることができないものとします。
(ランドリー機器の故障)
第7条
洗濯又は乾燥の途中で、ランドリー機器が途中で停止してしまった場合、または、両替機に故障その他の不具合が発生した場合には、直ちにフロントにご連絡ください。
2. 前項の場合において、ランドリー機器の停止が利用者の操作方法または取扱方法に誤りがないと認められるときは、利用料金を返還するものとします。
(忘れ物の取り扱い)
第8条
本施設内に置かれたままの衣類等がホテルのフロントに届けられた場合、または、当ホテル従業員が発見した場合、当該物品をランドリー店舗内に設置した忘れ物コーナーに置きますので、利用者自身が適宜引き取ってください。
2. 前項の場合において、1週間以上引き取りがなかった衣類等は、廃棄その他任意の方法により処分いたします。当該利用者は、その措置について、何らの請求もすることができないものとします。
3. 現金その他の貴重品と認められる物品がフロントに届けられた場合、または、当ホテル従業員が発見した場合には、遺失物法の規定に従った対応をいたします。
(領収証の発行)
第9条
本サービスの利用料金について領収証が必要な方は、フロントにてお申出ください。
その際、利用料金額を申告していただきますが、利用料金額の確認のため、洗濯、乾燥にかかる洗濯物の量などを実際に確認させていただく場合があります。
(損害賠償)
第10条
当ホテルの責に帰すべき事由により、ランドリー機器の不具合、故障等が発生し、利用者の洗濯物に汚損、毀損等が発生し、利用者が損害を被った場合、当ホテルはその損害を賠償します。
但し、当ホテルに故意または重過失のある場合を除き、当ホテルが負担する損害賠償の金額は、利用者が当該機器利用に際し支払った利用料金の2倍相当額を上限とします。
2. 利用者の責に帰すべき事由により、ランドリー機器または本施設を汚損、毀損し、当ホテルが損害を被った場合には、当ホテルは、当該利用者に対し、当ホテルが被った損害の賠償を請求させていただきます。
(言語)
第11条
本約款は日本語と英語で作成されますが、約款の両文の間に不一致または相違があるときは、日本文が全ての点について支配するものとします。
(準拠法と管轄裁判所)
第12条
本施設利用に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテルの所在地を管轄する日本の地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第13条
本約款は民法上の定型約款に該当し、当ホテルは約款の変更がお客様の一般の利益に適合する場合、または、変更に係る事情に照らして合理的なものである場合、当ホテルの裁量により約款を変更します。
2. 本約款の変更は、変更後の規定の内容を当ホテルの公式ホームページに掲載し、掲載の際に定め
る効力発生日から適用されるものとします。
付則
第1条
当ホテルは、2025年2月20日に当ホテルの宿泊約款を定め、同日施行する。